ざ☆Re:ある★Folk Blues

はてダからお引越ししました。相も変らずダラダラホビーな話を中心に書き込んでいます

Unconstitutional

取り合えず憤懣なニュース引用から。

<大阪パチンコ店放火>「絞首刑は残虐で違憲」弁護側主張へ
毎日新聞 - 02月03日 19:03)

09年7月、大阪市此花区のパチンコ店に放火し、5人を殺害、10人に重軽傷を負わせたとして、殺人罪などで起訴された高見素直(すなお)被告(42)の裁判員裁判で、死刑求刑が予想されるとして、弁護人が「絞首刑は残虐で違憲」と主張する方針であることが分かった。海外事例などから残虐性を客観的に立証する異例の弁護といい、「裁判員が審理する以上、死刑の執行方法をよく把握してもらった上で議論すべきだ」としている。
 凶悪事件では、死刑が確定したオウム真理教松本智津夫麻原彰晃)死刑囚の裁判など、死刑の違憲性を主張する弁護はあった。しかし、死刑廃止をうたう国際人権規約に反することなどが理由で、具体的立証まではなかったとされる。

 高見被告の弁護人は、絞首刑の残虐性立証のため、海外事例などを多数調査。1942年の絞首刑に立ち会った米国の刑務所長の著書や、イラクフセイン元大統領の異父弟の絞首刑(07年)ビデオなどで頭部が切断されるなどの実例があったという。またオーストリアでは、絞首刑や首つり自殺で十分な力がかかれば切断されるとする医学博士の研究もあった。これらの点から、弁護人は「絞首刑は残虐な執行方法だ」と主張し、死刑制度を争点の一つに挙げる方針だ。

 最高裁判例(1948年)は死刑を合憲としながら、「執行方法が時代と環境において人道上の見地から一般に残虐だと認められる場合は憲法違反」としている。

 弁護人は「死刑に関する情報を国が開示しないことも問題。情報を開示して初めて裁判員も死刑を選択肢の一つにできる」と話し、裁判員制度を契機に踏み込んだ死刑論議の必要性を指摘する。

 高見被告は起訴前の精神鑑定で統合失調症と診断されたが、大阪地検は刑事責任能力に問題ないと判断。地検によると、起訴内容を認めている。【牧野宏美】

コロコロコロ…
( Д ) ..._。..._。


…えーと、この弁護士って今流行りのこども弁護士か何か??

首絞めたら痛いからやめませんか。何とか終身刑にしてやってもらえませんかと言う事か??

絞首刑が残虐と言うならてめぇの勝手な都合だけでパチ屋に火を放って数人の人の命を奪ったのは残虐とちゃうのか??


脳味噌の代わりにピーナツバター詰まってんのかこのウンコ弁護士ども、そんな甘い意見が通るとでも思ってんのか??他国の残虐例を出して逃げようとするウンコ魂胆が激しく気に入らない。

てめぇらの血は何色だぁ〜ッ!!!!!!!



世の中には色んな人間がいるがこの弁護士こそ日本の恥だ。何が人権主義か。ちゃんちゃらおかしいわ。お前ら切腹しろ!!

この事件の裁判員制度に選ばれた方には容赦無く死刑求刑をこのオッサンに、担当した弁護士どもにはこれ以上ないほどの呪いをかけてやって下さい。お願いします。

いっそこの被告のオッサンも被害者の方と同じようにガソリンかけて火炙りの刑で殺ってやったらいいと思う。

逆にそれでも被害者遺族の方々には足りないほどだ。


マジでどうなってんの、弁護士業界??